■住宅改修(利用者負担1割)
厚生省による住宅改修告示に準拠したリフォームの場合、要介護区分を問わず、上限20万円の改修費用に対し、実質上限18万円が支給されます。
また各自治体ごとでも、併用して支給される助成金がございます。自治体ごとの助成金については、各市区町村にお問合せ・ご確認下さい。
分割利用が可能です
(自治体は不可が多い様です)
給付は原則として受給者一人につき一回限りです
要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。
■給付対象となる改修工事 ※詳しくはお問い合わせ下さい
・住居内の段差解消、スロープの設置、浴室等の床のかさ上げ
・手すりの設置・・・廊下、階段、浴室、トイレ、玄関まわり等
・階段等の滑り防止
・円滑な移動の為の床材の変更(フローリング材等への変更)
・開き扉を引き戸や折り戸等への変更
・洋式便座等への便器の取替え (ウォシュレット等含む)
・上記のリフォーム工事に伴う、補修工事等
(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)